第1条 | 本会は日本名輪会と称する。 |
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第2条 | 本会は事務所を東京都板橋区蓮根3丁目14番29号 一般社団法人日本競輪選手会内に置く。 |
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第3条 | 本会は、競輪および自転車競技の健全な発展、普及に努め諸事業を通じて広く社会に貢献するとともに競輪界におよび会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
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第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 競輪および自転車競技に関する諸事業の推進ならびにそれら諸事業への参加、協力 (2) 自転車競技の指導者および愛好者の育成への協力 (3) 競輪および自転車競技に関する刊行物の出版 (4) 会員および競輪界の親睦のための諸事業 (5) 競輪の歴史と伝統の継承のために特に功績のあった者を顕彰する記念館、競輪の歴史的資料を展示する資料博物館を兼備する「競輪の殿堂」の建設について監督官庁、関係団体へ提言し、その実現のために一翼を担うこと (6) その他本会の目的を達成するための事業 |
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第5条 | 本会の会員は特に優秀な成績を収めた者、または競輪の発展に著しく貢献した元競輪選手で志を同じくする者とする。 |
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第6条 | 本会の入会については別に規定を定める。 |
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第7条 | 1 会員は次に定める場合退会とする。 (1) 本人が退会を申し出たとき (2) 本人が死亡したとき 2 会員が死亡したときは永久会員としてその名を残すものとする。 |
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第8条 | 本会に、次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 幹事長 1名 監事 2名 |
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第9条 | 会長は総会で会員の中から選出する。 副会長、幹事長、監事は総会の承認を得て会長が会員の中から指名する。 |
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第10条 | 1 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 2 欠員により補充された役員の任期は前任者の残存期間と同一とする。 3 役員は任期満了後も後任の役員が就任するまでは、なおその職務を行う。 |
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第11条 | 1 会長は本会を代表し、本会業務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。 3 幹事長は会長を補佐し、本会の日常業務を執行する。 4 監事は本会の業務、財務を監査する。 |
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第12条 | 1 本会に顧問および相談役を置くことができる。 2 顧問および相談役は役員会に諮り会長が委嘱する。 3 顧問および相談役は会長の諮問に応じまたは会長に意見を述べる。 4 顧問および相談役は会長の求めがあったときは役員会、総会に出席して意見を述べることができる。 5 第1.2項の定めにかかわらず一般社団法人日本競輪選手会の理事長はその在職中顧問に就任するものとし、これを委嘱する。 |
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第13条 | 本会の会議は次のとおりとする。 (1) 総会 (2) 役員会 (3) 委員会 |
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第14条 | 1 総会は、本会最高の意思決定機関であり全会員をもって構成する。 2 通常総会は原則として毎年5月に開催する。 3 必要ある時または会員の3分の1以上の者から目的事項および理由を明らかにして請求があったときは臨時総会を招集する。 4 総会は役員会の議を経て会長が招集する。 |
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第15条 | 1 次の事項は総会に付議しなければならない。 (1) 役員の選出、解任 (2) 本規約の改正 (3) 事業計画と予算の決定 (4) 事業報告と決算の承認 (5) 本会の解散 (6) 役員会において総会に付議することを相当と認めた事項 (7) その他本会の重要事項 2 前項(4)の事業報告と決算には監事の意見が付されていなければならない。 |
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第16条 | 1 総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。 2 総会に出席できない会員は、他の会員に限り議決権の行使を委任することができる。 3 第1項本文の規定にかかわらず、前条(1)の役員の解任、(2)の規約の改正については出席者の3分の2以上の同意を要するものとし、(5)の解散については全会員の3分の2以上の同意を要するものとする。 |
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第17条 | 1 総会の議長は出席会員の中から互選する。 2 議長は会議の秩序を保持し、議事を整理し、書記を任命して議事録を調整させる。 |
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第18条 | 役員会は会長、副会長、幹事長をもって構成し、本規約に定める事項のほか、総会の決定に従い事業計画その他必要な事業執行について審議決定する。 |
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第19条 | 1 役員会は必要の都度会長が招集する。 2 役員会の決議は、役員の過半数をもって決する。 3 役員会の決議は必要があるときは、役員会の開催に代えて案件に対し各自が個別に意思を表示する方法によることができる。 |
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第20条 | 本会は必要な事項を調査、研究するため、委員会を設置することができる。 |
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第21条 | 本会の経費は下記の収入をもって賄う。 (1) 会費 (2) 助成金 (3) その他 |
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第22条 | 会員は年会費として会員の総意をもって納入しなければならない。 |
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第23条 | 本会は競輪関係団体から助成金を受けるものとする。 |
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第24条 | 1 本会の財産管理および収支については会長が責任を負う。 2 会長は毎年役員会の議を経て財産目録を作成し、定時総会で承認を受けなければならない。 |
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第25条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。 |
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第26条 | 本会に、事務を処理するための事務局を置くことができる。 |
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第1条 | この規約は設立時(設立総会の日である平成7年1月24日)より施行する。 |
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第2条 | 本会設立時の会員は次の者とする。 山本清治、松本勝明、古田泰久、白鳥伸雄、石田雄彦、中井光雄、吉田実、髙原永伍、中野浩一 |
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第3条 | 本会設立時の役員は次のとおりとする。ただし、任期は設立時より平成10年3月31日までとする。 会長 松本勝明 副会長 中井光雄 幹事長 髙原永伍 監事 山本清治 中野浩一 |
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第4条 | 本会の最初の会計年度は設立時より平成8年3月31日までとする。 |
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第5条 | 第12条5を新たに定める。 |
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附則
1 改正年月日 平成28年5月17日
改正後の規約は平成28年5月17日より施行する。